厚生労働省が5月30日に、地方社会保険事務局等宛てに出した、検査の診療報酬点数に関する通知。この通知は、平成20年3月5日付の通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部を改正したもので、6月1日から適用するとしている。
改正されたのは、穿刺液・採取液検査の「涙液中総IgE定性」と、血液化学検査の「MDA-LDL」に関する算定方法で、詳細が記載されている(参照)。
厚生労働省が5月30日に、地方社会保険事務局等宛てに出した、検査の診療報酬点数に関する通知。この通知は、平成20年3月5日付の通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部を改正したもので、6月1日から適用するとしている。
改正されたのは、穿刺液・採取液検査の「涙液中総IgE定性」と、血液化学検査の「MDA-LDL」に関する算定方法で、詳細が記載されている(参照)。