2008年05月26日(月) Tweet シェア 針灸・マッサージ等、医師の同意書の取扱いや施術料の算定期限を厳しく 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(5/26付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が5月26日付けで、地方社会保険事務局等宛てに出した通知で、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正に関するもの。 これまで、医師の同意書・診断書や取扱いや施術料については、「初療の日から3月を経過した時点」と規定されていたが、「初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする