厚生労働省が5月26日付けで地方社会保険事務局長等宛てに出した通知で、柔道整復師の施術における「初検時相談支援料」の取扱いに関するもの。
これは、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準が一部改正されたことを受けて、実施上の留意事項が変更され、具体的な説明内容が示されている(参照)。なお、「初検時相談支援料」は、同月内に1回のみ算定できるとしている(参照)。
厚生労働省が5月26日付けで地方社会保険事務局長等宛てに出した通知で、柔道整復師の施術における「初検時相談支援料」の取扱いに関するもの。
これは、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準が一部改正されたことを受けて、実施上の留意事項が変更され、具体的な説明内容が示されている(参照)。なお、「初検時相談支援料」は、同月内に1回のみ算定できるとしている(参照)。