2008年05月01日(木) Tweet シェア 同一施設内の老健への入所、初期入所診療加算は算定不可 厚労省通知 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(5/1付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は5月1日に「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正に関する通知を出した。 通知によると、同一施設内の医療保険適用病床から、介護療養型老人保健施設に入所した者または当該医療機関と一体的に運営されるサテライト型小規模介護療養型老人保健施設に入所した者にあっては、特別療養費に定める初期入所診療加算はできない、という旨が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする