2008年04月28日(月) Tweet シェア 後期高齢者終末期相談支援料の算定、患者の意思尊重し「未定」も可 厚労省 後期高齢者終末期相談支援料の取扱いについて(4/28付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省がこのほど地方社会保険事務局等宛てに出した、後期高齢者終末期相談支援料について取りまとめる文書等の取扱いに関する事務連絡。 事務連絡によると、「算定にあたっては、病状が急変した場合の治療等について、医師等が患者や家族と話し合って文書にまとめることとしているが、患者の自発的な意思を尊重し、患者に意思の決定を迫ってはならず、患者の希望が確認できない場合等には『不明』、『未定』等とすること... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする