生活保護者には、医学的理由がある場合を除き、後発医薬品の使用を求める

生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(4/1付 通知)《厚労省》

 厚生労働省がこのほど、各都道府県等の民生主管部長宛てに出した、「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」の通知。  後発医薬品は、先発医薬品に比べ薬価が低くなっていることから、政府は、患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点から、使用促進を進めている。生活保護制度においても、「指定医療機関医療担当規程」の改正を行っているが、被保護者本人には、後発医薬品を選択するインセンティブ...

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