2008年04月01日(火) Tweet シェア 生活保護者には、医学的理由がある場合を除き、後発医薬品の使用を求める 生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(4/1付 通知)《厚労省》 発信元: 保健課 厚生労働省 社会・援護局 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省がこのほど、各都道府県等の民生主管部長宛てに出した、「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」の通知。 後発医薬品は、先発医薬品に比べ薬価が低くなっていることから、政府は、患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点から、使用促進を進めている。生活保護制度においても、「指定医療機関医療担当規程」の改正を行っているが、被保護者本人には、後発医薬品を選択するインセンティブ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする