保険医と保険薬剤師の使用医薬品に関する留意事項を通知  厚労省

保険医の使用医薬品(掲示事項等告示第6関係)及び保険薬剤師の使用医薬品(掲示事項等告示第14関係)に係る留意事項について(3/5付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省が3月5日付けで公表した、保険医の使用医薬品(掲示事項等告示第6関係)及び保険薬剤師の使用医薬品(掲示事項等告示第14関係)に係る留意事項に関する通知。
 通知では、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の別表と、「掲示事項等告示」の別表第3に収載されている医薬品について、保険医による処方と保険薬剤師による調剤ができることとしたとしている(参照)。

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