2008年03月05日(水) Tweet シェア 特定保険医療材料の定義について通知 厚労省 特定保険医療材料の定義について(3/5付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は3月5日付けで、特定保険医療材料の定義について通知を出した。 通知では、保険医療材料制度のより一層の透明化、適正化等を図る観点から、特定保険医療材料等の機能別分類及び保険導入の手続きの見直しと併せて、一部を除き、その定義を定めたとしている(参照)。個別の保険医療材料ごとに、(1)定義(2)機能区分の考え方(3)機能区分の定義―が示されている。 こちらは会員記事です。(有料) ログインする