2008年03月05日(水) Tweet シェア 基本診療料の施設基準と届出について通知 厚労省 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は3月5日付けで、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに関する通知を出した。 通知によると、「7対1入院基本料」を算定する病棟については、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価表を用いて患者の状態を測定し、A得点が2点以上、かつB得点が3点以上の患者の割合が1割以上であることを算定要件としている(参照)(参照)。 「入院時医学管理加算」に関する施設基準について... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする