DPC対象病院の基準設定、データ提出期間は「2年間」とすべき  中医協

中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第111回 11/21)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省が11月21日に開催した中医協の診療報酬基本問題小委員会で配布された資料。この日は、歯科診療報酬とDPCについて議論された。  DPC準備病院が対象病院になるには、「7月から12月までの退院にかかる調査」に参加し、一定期間、適切にデータを提出できること等を要件にすべきとして、データ提出期間を「1年間」あるいは「2年間」にするとの案が挙がっていた。この日の議論では、データの質・量を確保し...

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