2007年11月09日(金) Tweet シェア 処方せん様式変更、後発品への変更「不可」の場合のみ署名に 中医協 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第108回 11/9)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が11月9日に開催した中医協の診療報酬基本問題小委員会で配布された資料。この日は(1)後発医薬品使用促進のための環境整備(2)訪問看護の充実(3)在宅医療を支援する病院の評価(4)疼痛緩和の推進―について議論された。 後発医薬品の使用促進については、現行では「後発医薬品に変更可」である場合は処方医が署名をすることになっているが、処方せん様式を変更し(参照)、処方医が「後発医薬品に変更... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする