2007年09月28日(金) Tweet シェア DPC対象病院、カプセル型内視鏡を用いた患者は診療群分類点数表の対象外 「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」等の一部改正について(9/28付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が9月28日付けで地方社会保険事務局等宛てに出した通知で、病院のレセプト等の記載要領の一部改正を通知するもの。 通知によると、平成19年10月1日以降、DPC対象病院においてカプセル型内視鏡を用いた療養を受ける患者については、診療群分類点数表の対象外患者とする、とした(参照)。 また、改正告示の適用に伴い、診療報酬明細書総括表の記載例を改めたとし、その記載例(参照)と、改正前後の対... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする