厚生労働省がこのほど、地方社会保険事務局等宛てに出した、検査の診療報酬点数に関する通知。この通知は、平成18年3月6日付の通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部を改正したもの。 改正されたのは、出血・凝固検査のフィブリンモノマー複合体定量精密測定について、「静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症」が加えられ、その診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定できる、と...
厚生労働省がこのほど、地方社会保険事務局等宛てに出した、検査の診療報酬点数に関する通知。この通知は、平成18年3月6日付の通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部を改正したもの。 改正されたのは、出血・凝固検査のフィブリンモノマー複合体定量精密測定について、「静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症」が加えられ、その診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定できる、と...