フィブリンモノマー複合体定量精密測定について、算定要件を追加

検査料の点数の取扱いについて(8/31付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省がこのほど、地方社会保険事務局等宛てに出した、検査の診療報酬点数に関する通知。この通知は、平成18年3月6日付の通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部を改正したもの。  改正されたのは、出血・凝固検査のフィブリンモノマー複合体定量精密測定について、「静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症」が加えられ、その診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定できる、と...

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