2007年07月31日(火) Tweet シェア DPC対象患者、高額な医薬品を使用する場合は出来高算定 厚労省通知 「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」等の一部改正について(7/31付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が7月31日付けで地方社会保険事務局等宛てに出した通知で、病院のレセプト等の記載要領の一部改正を通知するもの。その内容は、(1)DPC対象患者が高額な医薬品等を使用した場合の取り扱い(2)ベーチェット病患者に対するインフリキシマブ製剤注射の取り扱い(3)生体部分肝移植と同種の腎移植術などの施設基準の追加―に関するもの(参照)。 DPC対象患者に高額な医薬品を投与する場合には、平成19... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする