病院・診療所が療養病床の転換を行った際の施設基準を緩和  厚労省通知

「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」等の一部改正について(5/31付 通知)《厚労省》

 厚生労働省がこのほど都道府県の介護保険主管部局長宛てに出した通知で、医療機関から老健施設に転換する際の経過措置として施設基準を緩和するもの。  今回の改正では、病院・診療所が療養病床の転換を行った際、食堂や機能訓練室の面積の基準などを緩和した。これまで、療養病床が老健施設へ転換する際は、療養室の面積は、1床当たり6.4平方メートル以上(平成24年度末まで)、廊下幅を1.2メートル以上(中廊下1....

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