訪問看護療養費等算定事業者に対し医療保険上の施設基準の届出を指導

訪問看護療養費及び老人訪問看護療養費に係る届出の取扱いについて(4/27付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

厚生労働省が地方社会保険事務局宛てに出した、訪問看護療養費等の届出に関する事務連絡。事務連絡によると、指定訪問看護事業者に支給される訪問看護療養費等のうち「24時間連絡体制加算」と「重症者管理加算」について、医療保険での請求には、あらかじめ施設基準を届け出ることが要件となっている。しかし、介護保険に関する届出を行っただけで、医療保険について該当する施設基準を届け出ていなかった事業者があったことから...

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