治験コーディネーター等の人件費は課税対象  厚労省事務連絡

評価療養に係る費用の消費税の取扱いについて(2/23付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

厚生労働省が2月23日付けで地方社会保険事務局等宛てに出した事務連絡で、評価療養において被保検者以外から徴収する特別の料金については、課税対象となることを連絡するもの(参照)。事務連絡では、参考として、治験依頼者の依頼による治験に係る診療の場合について課税・非課税を示している。この場合、保険外併用療養費と被保険者負担額は非課税となるが、治験スポンサーなど被保険者以外の負担額については課税対象となる...

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