厚生労働省が8月7日付けで地方社会保険事務局宛てに出した、「特定保険医療材料の定義について」の一部訂正に関する通知。これは、3月6日付けで出された「特定保険医療材料の定義」の中の別表について、見え消しで訂正・追記したもの。「027 気管内チューブ」に「短期的使用口腔咽頭気管内チューブ」と「長期的使用口腔咽頭気管内チューブ」が加えられるなど、誤字脱字を含め、42項目が訂正されている(参照)。
厚生労働省が8月7日付けで地方社会保険事務局宛てに出した、「特定保険医療材料の定義について」の一部訂正に関する通知。これは、3月6日付けで出された「特定保険医療材料の定義」の中の別表について、見え消しで訂正・追記したもの。「027 気管内チューブ」に「短期的使用口腔咽頭気管内チューブ」と「長期的使用口腔咽頭気管内チューブ」が加えられるなど、誤字脱字を含め、42項目が訂正されている(参照)。