はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(5/23日付 通知)《厚労省》

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(5/23日付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
医療制度改革

厚生労働省が5月23日付けで都道府県知事等に出した「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師」が行う施術に対する療養費の改正に関する通知。6月1日から施術料金が変更されることになり、「はり、きゅう」については、どちらか一方の施術の場合は、1回につき1190円(初回のみ2330円)となり、併用の場合は1回につき1490円(初回のみ2680円)とされた(参照)。また、「あん摩・マッサージ」につい...

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