厚生労働省が5月23日付けで地方社会保険事務局長等宛てに出した通知で、金属副子等の加算に関するもの。柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準が一部改正されたことを受けて、実施上の留意事項が変更されている。金属副子の加算の対象となるものに、合成樹脂副子と副木・厚紙副子が追加され、「金属副子等加算」と改められている(参照)。
厚生労働省が5月23日付けで地方社会保険事務局長等宛てに出した通知で、金属副子等の加算に関するもの。柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準が一部改正されたことを受けて、実施上の留意事項が変更されている。金属副子の加算の対象となるものに、合成樹脂副子と副木・厚紙副子が追加され、「金属副子等加算」と改められている(参照)。