2006年05月24日(水) Tweet シェア 柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(5/23付 通知)《厚労省》 柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(5/23付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が5月23日付けで都道府県知事等に出した通知。この通知は、柔道整復師による施術に関する療養費の一部改正に関するもの。初検料は1270円から1240円に引き下げられ、再検料は240円から270円に引き上げられた。往療料については、1875円から1870円と改められ、「往療距離が片道2キロメートルを超え8キロメートルまでの場合については、2キロメートルまたはその端数を増すごとに、所定金額に8... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする