2006年03月27日(月) Tweet シェア 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(3/23付 通知)《厚労省》 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(3/23付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省保険局医療課が3月27日に公表した「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」と題する通知。この通知は、平成18年3月6日に出された同名の通知の一部を改正するもの。この通知では、正看比率が40%を下回り、経過措置等の届出を行った医療機関については、平成18年9月30日までの間は、一般病棟入院基本料が849点、結核病棟入院基本料が698点、精神病棟入院基本... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする