2006年03月27日(月) Tweet シェア 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について(3/23付 通知)《厚労省》 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について(3/23付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省保険局医療課が3月27日に公表した「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」と題する通知。入院基本料は許可病床数を越えて入院させた場合や、医師の配置基準を下回った場合に減額となるが、同通知はその取り扱いについてまとめたもの。 病院については、許可病床数のうち種別ごとの病床数を5%以上超えた場合、有床診療所については許可病床数を3床以上... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする