2006年03月14日(火) Tweet シェア 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(3/6付 通知)《厚労省》 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(3/6付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省保険局が3月14日に公表した「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項」に関する通知。この通知では、詳細な算定要件がまとめられている。「生活習慣病管理料」については、院外処方せんを交付するか否かで点数の差異が設けられている。同一月内に院外処方せんを交付する日としない日が混在する場合には、「処方せんを交付する場合」の点数で算定することとしている(参照)。「リハビリテーション料」につ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする