2025年02月14日(金) Tweet シェア [診療報酬] 急性期充実体制加算1と2、遡及して算定可 基準クリアなどで 令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2024年度改定 診療報酬 厚生労働省は14日付で事務連絡を出し、2024年度の診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」と「急性期充実体制加算2」の届け出に関する取り扱いを示した。改定前の急性期充実体制加算を同年5月31日の時点で算定していた医療機関が改定後の加算1か加算2の施設基準を引き続きクリアし、25年4月1日までに届け出を受理されれば24年6月1日にさかのぼって加算の算定を認める内容(参照)。 急性期充実体... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする