[医療提供体制] データ提出加算、72病院が2月の算定不可に 厚労省

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算(A245)の取扱いについて(1/16付 通知)《厚生労働省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
医療提供体制
 厚生労働省は、「データ提出加算」を届け出ている72病院について、原則2024年12月12日までに提出すべきデータに「遅延等」が認められたため、2月中は加算を算定できないと地方厚生局や都道府県に1月16日付で通知した(参照)。
 また、72病院とは別に1病院では24年度の調査で「遅延等」が累積で3回になったため、25年1月1日以降は同加算を算定できないとしている(参照)。

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