2024年12月13日(金) Tweet シェア [診療報酬] 感染対策向上加算など来年1月以降も算定の場合、届け出必要 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(12/13付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2024年度改定 診療報酬 厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で設定した「感染対策向上加算」などに関する経過措置が12月末に終了し、25年1月1日以降も算定する場合には届け出が必要だとする事務連絡を地方厚生(支)局に出した。届け出漏れがないよう対応を呼び掛けている(参照)。 年明け以降も算定する場合に届け出が必要なのは、▽感染対策向上加算1-3▽外来感染対策向上加算▽連携強化加算-の施設基準を24年3月末までに届け出... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする