2024年12月06日(金) Tweet シェア [診療報酬] 初診料および再診料に関する疑義解釈「その16」を事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その 16)(12/6付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2024年度改定 診療報酬 厚生労働省は12月6日付で、2024年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その16)を地方厚生(支)局などに事務連絡した。同事務連絡では医科・歯科における「初診料」および「再診料」に関する疑義解釈を示している(参照)。 自他覚的症状がなく健康診断を受け疾患が見つかった患者について、その医療機関の医師による治療を開始した場合「初診料を算定できるか」という質問に「不可」と回答した。ただし、健康診断で疾患が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする