[診療報酬] 入院中以外の患者に長期収載品を注射「選定療養の対象外」

長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)(9/25付 事務連絡)《厚生労働省》

 後発医薬品がある特許切れの先発薬(長期収載品)を希望する患者に10月1日以降、選定療養の負担を新たに求めるのに先立って、厚生労働省は9月25日付で事務連絡を出し、往診や訪問診療を含む「入院中の患者以外の患者」に医療機関が長期収載品を注射した場合は選定療養の対象にならないとする取り扱いを示した。ただ、在宅医療の患者が行う在宅自己注射で長期収載品を処方した場合は選定療養の対象と見なす(参照)。
 厚労...

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