[診療報酬] 24年度改定、経過措置終了で届出が必要な施設基準まとめる

令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/13付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は13日付で、2024年度の診療報酬改定で設定した経過措置が30日に終了し、10月1日以降も算定する場合に届け出が必要な施設基準をまとめ、全国の地方厚生局に事務連絡で周知した(参照)。
 事務連絡に盛り込まれたのは▽基本診療料22項目▽特掲診療料3項目▽訪問看護療養費1項目-の計26項目。それらのほかに「認知症ケア加算」は、10月1日以降も算定する場合に「注意が必要なもの」とした。この加...

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