2024年05月10日(金) Tweet シェア [診療報酬] 40歳未満勤務医などの賃上げ可能な時期を明示 疑義解釈 疑義解釈資料の送付について(その4)(5/10付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2024年度改定 診療報酬 厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で新設する「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」などによる収入で40歳未満の勤務医や事務職員などの賃金改善を実施できる時期を疑義解釈「その4」で示した。評価料の対象職員の基本給などを23年度と比較して24年度に2.5%以上引き上げた月、または25年度に4.5%以上引き上げた月以降に可能となるとしている(参照)。 6月に施行される24年度診療報酬改定では、医... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする