[診療報酬] 電子処方箋未導入でも猶予期間内は算定可 疑義解釈「その2」

疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その2)を4月12日付で出し、「医療DX推進体制整備加算」の届け出時点で電子処方箋を導入していなくても、経過措置が設定されている25年3月31日までは、加算の算定を認める取り扱いを示した(参照)(参照)。
 電子処方箋を導入していない医療機関が医療DX推進体制整備加算を届け出る場合は、導入予定時期を届出書に記載することとされているが、厚労省...

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