2024年04月05日(金) Tweet シェア [看護] 特定行為の指定研修機関に実習施設名の公表を要請 厚労省 「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(4/5付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 カテゴリ: 看護 厚生労働省は、特定行為の指定研修機関に対し、実習施設となる協力施設名をホームページなどに公表するよう求める通知を都道府県に出した(参照)。 訪問看護ステーションなど病院以外の事業所に勤務する看護師の場合、外部で特定行為研修を受講するため、実習場所が把握できず、研修先の選定がしにくいという問題があった。今回の通知は、外部の研修機関で受講する看護師などが、実習場所を踏まえた上で研修先を選定しやすくす... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする