2024年03月05日(火) Tweet シェア [診療報酬] 協力対象施設入所者入院加算、「特別の関係」算定できず 令和6年度診療報酬改定の概要(3/5)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2024年度改定 診療報酬 2024年度診療報酬改定で新設する「協力対象施設入所者入院加算」について、厚生労働省は、医療機関と介護施設の開設者が同じなど「特別の関係」にある場合は算定を認めない方針を示した(参照)。 「特別の関係」に該当するケースとして厚労省は、双方の開設者が同一の場合のほかに代表者が「親族等」である場合などを挙げている。「親族等」には、双方が親族関係にある場合のほか、事実上婚姻関係と同じ事情にある場合など... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする