2024年03月05日(火) Tweet シェア [診療報酬] 救急患者連携搬送料、連携先医療機関に入院しなければ算定不可 令和6年度診療報酬改定(全体概要版)(3/5)《厚生労働省》ほか 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2024年度改定 診療報酬 三次救急病院などからの初期診療後のいわゆる下り搬送を評価する「救急患者連携搬送料」について、厚生労働省は、搬送した患者が連携先の医療機関に入院しなければ算定できないとの考え方を示した。また、より高度で専門的な体制を整備する病院に患者を搬送することや、初期診療を行った病院で入院医療に対応していない診療科に係る入院医療を提供するため他院に搬送した場合も算定を認めない(参照)。 救急患者連携搬送料は、... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする