2024年03月05日(火) Tweet シェア [診療報酬] リハ・栄養・口腔連携加算、入棟後48時間以内の評価必須 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》ほか 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2024年度改定 診療報酬 2024年度の診療報酬改定で新設される「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」について、厚生労働省は原則として入棟後48時間以内に患者のADL(日常生活動作)や栄養状態、口腔状態に関する評価を多職種で行い、それに基づく計画の作成を算定要件とすることを明らかにした。また、評価や計画に関するカンファレンスの定期的な開催や、必要に応じた歯科医師などとの連携も要件化する(参照)(参照)。 この加算... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする