[診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申

中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》

 2024年度の診療報酬改定では、既存の「生活習慣病管理料」について検査などの費用を包括する管理料Iと、包括しない同管理料IIの2区分にする。新設する同管理料IIの評価は333点とし、月1回に限り算定可能とする(参照)。ただし、同管理料IIの算定日の属する月から6カ月以内は同管理料Iの算定は認めない(参照)。
 生活習慣病管理料は、脂質異常症や高血圧症、糖尿病を主病とする患者への総合的な治療管理への...

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