2024年02月14日(水) Tweet シェア [診療報酬] 生活習慣病管理料II、月1回に限り333点 診療報酬改定答申 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 2024年度改定 診療報酬 2024年度の診療報酬改定では、既存の「生活習慣病管理料」について検査などの費用を包括する管理料Iと、包括しない同管理料IIの2区分にする。新設する同管理料IIの評価は333点とし、月1回に限り算定可能とする(参照)。ただし、同管理料IIの算定日の属する月から6カ月以内は同管理料Iの算定は認めない(参照)。 生活習慣病管理料は、脂質異常症や高血圧症、糖尿病を主病とする患者への総合的な治療管理への... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする