[診療報酬] コロナ入院調整業務、外部への依頼は報酬算定不可 厚労省

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、医療機関が都道府県や医療関係団体、外部の業者などに新型コロナウイルス感染患者の入院調整業務を依頼した場合は、入院調整に係る診療報酬の算定を認めないとする疑義解釈資料を示した(参照)。
 新型コロナの感染症法上の位置付けが5類に変更された8日以降、以前は行政が担ってきた新型コロナ患者の入院調整を医療機関が行った場合に救急医療管理加算1として950点の算定を、厚労省が特例的に認めている。

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