[診療報酬] コロナ後遺症の診療、3カ月ごと147点 報酬特例で評価へ

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)(4/27付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、倦怠感や微熱など新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩む患者への診療を5月8日以降、診療報酬の特例で評価する。新型コロナから回復したものの、診断から3カ月以上が経ち後遺症が2カ月以上続いている患者を診療すると、「特定疾患療養管理料」として3カ月に1回147点を算定できる。ただ、電話やオンラインによる診療は対象外(参照)。
 全国の地方厚生局などに4月27日付で事務連絡を出した。それによ...

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