[診療報酬] 医療機関の入院調整に報酬、5月8日以降 厚労省

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》

 新型コロナウイルス感染症を5月8日に感染症法上の5類に切り替えるのに伴う診療報酬のコロナ特例の見直しで、厚生労働省は、これまで行政が担ってきた入院調整を医療機関が行う場合、「救急医療管理加算1」として950点の算定を新たに認める。この特例は5月8日に始める。診療情報を示す文書を添えて入院先に患者を紹介し、診療情報提供料Iを算定する医療機関が対象で、外来患者の新規入院のほか、入院中の感染者も同じ取...

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