[診療報酬] 自宅・宿泊療養の重症化リスク患者への電話診療で147点加算

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)(4/28付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、電話などを用いた初再診に関する診療報酬上の特例措置の方針を都道府県などへの事務連絡で明らかにした。自宅・宿泊療養を行っている新型コロナウイルスの重症化リスクの高い患者に対し、医師が5月1日から7月末までの間に電話や情報通信機器で診療を行った場合に、147点の上乗せを認める(参照)。
 この特例で算定可能なのは、▽保健所などから健康観察に係る委託を受けている▽都道府県から「診療・検査医...

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