[診療報酬] 感染対策向上加算1の施設基準、重点医療機関が該当 厚労省

疑義解釈資料の送付について(その1)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、2022年度診療報酬改定に関する事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」で、従来の感染防止対策加算を名称変更し、再編した感染対策向上加算の施設基準の考え方なども明確化した。現時点での同加算1の施設基準では新型コロナウイルス感染症の「重点医療機関」、同加算2では「協力医療機関」、同加算3では「診療・検査医療機関」がそれぞれ該当すると説明(参照)。これらの医療機関は、ほかの全て...

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