[診療報酬] コロナ特例、救急医療管理加算1の点数は改定前を基準に 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、「救急医療管理加算1」をベースとした新型コロナウイルスに関する特例的な評価について、2022年度診療報酬改定前の点数(950点)を基準として引き続き実施するとの考え方を明らかにした(参照)。
 新型コロナに対応する医療機関を支援するため、厚労省はこれまで診療報酬上のさまざまな特例措置を講じている。例えば、新型コロナの入院患者を診療した医療機関は、救急医療管理加算1の点数(改定前950...

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