[診療報酬] 重点措置区域で自宅・宿泊療養者を電話などで診療、加算2倍に

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)(2/17付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置区域で医師が自宅や宿泊施設で療養中の患者を電話などで診療した場合の診療報酬の加算について、これまでの1日につき1回250点から500点に引き上げた。コロナ禍の臨時的な措置で、17日から適用した(参照)。
 この評価の拡充は、重点措置区域で、▽保健所から健康観察の委託を受けている医療機関▽施設名が公表されている「診療・検査医療機関」-のいずれかの...

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