2022年02月10日(木) Tweet シェア [診療報酬] コロナ経口治療薬のパキロビッドパック、保険診療との併用可 疑義解釈資料の送付について(その94)(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 新型コロナウイルス 臨時・特例措置 診療報酬 厚生労働省は、10日に特例承認した新型コロナウイルス感染症の経口治療薬「パキロビッドパック」(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)を投与する場合に評価療養として保険診療と併用できるとの見解を事務連絡で示した。ただし、時限的・特例的な対応とする(参照)。 事務連絡では、同剤の投与に係る薬剤料に相当する療養部分について、その費用を患者から徴収しない場合は時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする