[診療報酬] セリンクロ錠の診療報酬算定、e-ラーニング研修も該当 厚労省

疑義解釈資料の送付について(その77)(10/8付 事務連絡)《厚生労働省》

 アルコール依存症患者の飲酒量を減らすための「セリンクロ錠10mg」の投与に関する診療報酬の算定について、厚生労働省は、受講が必要な研修は関係学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関するe-ラーニング研修」も該当することを都道府県などに事務連絡した(参照)。
 これは、日本アルコール・アディクション医学会および日本肝臓学会が主催する研修で、アルコール依存症に係る知識や治療技術の習得・向上を図...

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