[診療報酬] ゼビュディの投与、報酬上の扱いはロナプリーブと同等 厚労省

疑義解釈資料の送付について(その76)(9/28付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は28日、医療機関が新型コロナウイルス感染症の軽症者用の治療薬「ゼビュディ点滴静注液500mg」(一般名ソトロビマブ【遺伝子組換え】)を患者に投与した場合、診療報酬上の取り扱いは中和抗体薬の「ロナプリーブ」(カシリビマブ及びイムデビマブ)と同等になるとの解釈を、都道府県などへの事務連絡で示した。また、現時点でゼビュディの投与対象は入院患者であることも周知している(参照)。
 厚労省はこれ...

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