[診療報酬] コロナ感染の妊婦への対応で診療報酬を加算 27日から適用

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その58)(8/27付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した妊婦に対応した医療機関への診療報酬を充実させることを都道府県などに事務連絡した。入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合は「ハイリスク妊娠管理加算」(1日につき1,200点)、ハイリスク分娩管理を行えば「ハイリスク分娩管理加算」(同3,200点)をそれぞれ算定できるようにする。新型コロナの感染拡大期の特例的な措置で、適用は27日から(参照)。
 算定日数の上...

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