[診療報酬] 中和抗体薬投与で短期入院、加算算定で事務連絡 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)(8/27付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は8月27日、新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を医療機関が短期入院の間に患者へ投与した後、自宅・宿泊療養に移行させた場合、「二類感染症患者入院診療加算」(250点)と「救急医療管理加算1」の4倍(3,800点)の点数をそれぞれ算定できることを都道府県などに事務連絡した。また、要件を満たせば、各種の入院基本料等加算も算定できるとの解釈も示している(参照...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。