[診療報酬] 自宅・宿泊療養患者へのオンライン診療、初診料などの算定可

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)(9/3付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養患者に対し医師が電話などを用いてオンラインで診療した場合、初診料の214点または電話等再診料の73点を算定できるとの事務連絡を都道府県などに出した(参照)。新型コロナの感染拡大期での臨時的・特例的な取り扱いとする。
 厚労省はまた、介護医療院などでの新型コロナ感染者に往診などを行った場合の診療報酬上の評価も明確化。やむを得ず、介護医療院や介護老...

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